| 税理士に相談しよう! |
2009年10月12日 |
| 自分で会計処理をしているが自信がない、会社が大きくなってきたので今までの処理でいいのか心配だ。また、確定申告の際にどうしていいのか分からない。そんな悩みを抱えたオーナーは多いかもしれません。ただ、今まで税理士との付き合いがなかったので、どこに頼んでいいのか分からないーそんな方は、気がるに最寄りの税理士、もしくはインターネットで見つけた税理士に相談してみてはいかがでしょうか。 税理士によって、無料相談があるところと、相談料が有料のところがありますが、有料だとしてもそう高いものではありませんので、最初に相談料を問い合わせれば大丈夫です。もし、顧問税理士をつければ、顧問料と決算料などを支払わなければなりませんが、専門的な助言がもらえるので、必要経費と考えればいいとおもいます。 |
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| 税理士の平均年収 |
2009年11月12日 |
| 税理士の収入は企業に就職するか、会計事務所や税理士法人に勤めるか、個人で起業するかで大分幅があります。 企業に就職する場合は、その企業の基準によりますし、自分で独立、開業する場合は、顧客数やボリュームにもよるのですが、年商500万円から1億円くらいで税理士によりかなり違いがあります。ただ、年商1億円あっても、その場合は、沢山の税理士を雇っていて人件費や経費がかかるため、実際の収入としてはもう少し控えめに考えておいた方がいいでしょう。 実際の税理士の年収のデータからは年収(年商)平均2500万円という数字が出ているので、節税対策を熟知している経営者として、悪くない生活が送れるかもしれませんね。 しかし、税理士数も増えていますので、自分なりの強みやキャリア、人脈をつくっておく事が成功のコツでしょう。 |
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| 税理士 決算料の相場 |
2009年12月12日 |
| 税理士の決算料は、その請け負う企業の規模によってかわるのは当然のことなのですが、一般に中小企業の場合は10万円から50万円程でしょうか。依頼している内容にもよりますし(日々の記帳もすべて代行してもらっているなど)、基本的に月々の相談、顧問料と決算料は別になりますので、その点注意が必要です。もし、決算料について疑問がある場合は、ほとんどの事務所が無料で見積もりを出してくれますので、それに従って相談するとよいでしょう。一番大切な事は、その金額に見合った働きをしてくれるかどうかです。もし、多少金額の高い税理士に頼んでいたとしても、それを上回る節税が出来たならば最終的には、そちらの方が得になります。 |
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| 決算 損益計算書 |
2010年1月12日 |
| 損益計算書は財務諸表(決算書)の一つで、複式簿記の手法で記載された日々の取引を、一定期間でまとめ、収益や費用を記載して、企業の経営情報を投資家や債権者に提供するものです。 この損益計算書によって、企業がどれだけの費用を使ってどれだけの利益を得たかを明らかにすることができます。売上高から売上原価を差し引き、売上総利益を出し、そこから販売費および一般管理費を差し引いて、営業利益をだし、またそこに営業外収益を加えてから営業外費用を差し引いて経常利益をだし、そこに特別利益をたして特別損失を引くと、税引前当期利益がでて、その後その金額に基づいて法人税や住民税を払います。税を引いた額が当期未処分利益として残ることになります。 このように段階的に収益と費用を加算、減算することによって、企業の経営状況を知る手だてとするものです。 |
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| 決算で使用する会計ソフト |
2010年2月12日 |
| 決算書や税務申告書作成に、会計ソフトを利用するのも一つの方法です。個人事業者や小規模法人で、複雑な会計処理が必要ないと思われる方、または多少、会計や税務の知識がある方は、こういったソフトウエアを使うことで、財務諸表等だけでなく、税務申告に必要な諸書類を自分で作成することができます。 普段使っている会計ソフトでは、財務諸表までしか作成できませんが、今は、税務署に提出できる書類まで作成できるソフトウエアもあります。 法人、事業の規模により、また事業内容によって使い勝手のいい会計ソフトウエアは異なるので、導入の際は、専門家かもしくは会計に詳しい人に聞いてみるのがいいでしょう。日々の仕分けを入力するだけで、財務諸表が簡単につくれるものが大半ですので、日々の取引の備忘対策として、取り入れてみてはいかかでしょうか。 |
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| 決算 申告期限 |
2010年3月12日 |
| 税務申告書は決算日の翌日から2ヶ月後が申告期限になります。たとえば、決算日が3月31日だった場合は、申告期限は同年の5月31日になるわけです。ただ、5月31日が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日に重なる場合には、休日あけの平日が申告期限です。また、税金の納付期限も同様決算日から2ヶ月ですので、お忘れにならないでください。もし、納期に送れた場合は、原則、無申告加算税として、5パーセントから20パーセントのペナルティーが課されます(例外もあります)。 また、2年連続申告期限を守らなかった場合では、青色申告者は、青色申告の承認が取り消され、その後1年は再承認されなくなります。これは節税の観点から見ても大きな損になりますから、きちんと期限を守って申告するように努めましょう。 |
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| 決算 自己資本比率 |
2010年4月12日 |
| 決算時に作成する財務諸表のうち、貸借対照表の資産の部の合計額を総資産といい、その資産のもととなった資本が、どれだけ自己資本に属するかの割合を示したものが自己資本比率です。つまり、資本がいくらあっても、それが他人から融資を受けたものであれば、後に返却の必要がでてくるので、その借り入れ資金は負債として考えられます。 自己資本は、株主からの出資金、自己株式、剰余金、準備金などから構成されています。また自己資本比率を求める計算式は、総資本から他人資本を引いて、総資産で割り、それに100をかけたものです。 一般に自己資本比率が高い会社程、経営が安定していると見なされていますが、逆に、あまりに余剰資金が多く、適切な投資などを行なっていない場合などは、株主から配当金としてその余剰金の分配を求められることもあります。 |
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| 決算 株主配当 |
2010年5月12日 |
| 株主配当は自分が出資している会社から「配当金」をもらうことです。これは、会社の利益を出資してくれた株主に還元する制度で、株主配当の他に株主優待券の発行などもあります が、会社の利益の還元としてはこちらがメインです。 株主配当は中間配当と期末配当があり、大体は年1回、期末配当のみというのが大半ですが、多い所で年間4回といった会社もあります。ですが、会社の業績によって支払われない場合(会社が急成長中で利益を設備投資にまわす、または業務不振などの理由が説明されます)もありますが、もしある場合は決算から大体2、3ヶ月前後に支払われます。 株主配当を受け取るには、会社によっても違いますが、決算の最終日に株を持っている人が配当をもらえます。例えば、中間決算が9月、決算が3月の会社は9月または3月末に株主の権利を持っている人(約定日ではなく受取日)に配当金を受け取る権利が生じます。 |
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| 2カ所給与の場合の確定申告 |
2010年6月12日 |
| 2カ所から給与を受けている場合は、主に働いている会社で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。そして、もう一箇所のほうで貰った「源泉徴収票」と、年末に源泉徴収済みのものと一緒に確定申告します。ここで2カ所から貰った給与を合算し、正しい税額を計算することになります。 また、双方給与のみで、2カ所目の所でもきちんと源泉徴収されていて、しかもその金額が20万円以下の場合は確定申告する必要がありません。 2カ所目で得る給与は、乙欄にて計算されるので、税率が高くなります。また、もし双方の給料が合算しても150万円以下のときは確定申告の必要はありません。ただこの場合も、源泉徴収を適正にされていることが条件になります。 |
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| 確定申告と住民税の関係 |
2010年7月12日 |
| 確定申告をして所得税の還付を受けても、それだけで話は終わりません。その年度申告した所得金額によって、翌年の住民税や健康保険料の金額がかわるからです。 住民税は所得金額に控除額を差し引き、その後税率をかけて、税額控除や配当割等を引いてから均等割額を足して計算します。一般に、扶養親族、所得税の確定申告をした人、給与収入のみで、全ての給与支払い報告書を提出済みの人、公的年金の収入のみで、公的年金支払い報告書を既に提出している人などは、住民税の申告の必要はありません。 また、住民税が全額非課税になる人(生活保護を受けている人、障害者、寡婦または寡夫、未成年などで、前年の合計所得が125万円以下の人)もいます。 |
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| 税理士の顧問料 |
2010年8月13日 |
| 税理士会の標準報酬規定がなくなり、過去の報酬規定を標準として、各税理士が顧問料を算定しているようです。 また、顧問料は、会社の規模、売上、利益、人数、取引内容、取引帳簿の完成度合い等などに基づき料金は計算され、複雑なため一概にはいえません。 税理士に支払う料金には、月々の顧問料、決算・確定申告料、年末調整・法定調書・償却資産申告書作成料や税務調査立会い・修正申告作成料、臨時業務報酬などがあります。 顧問料は、月額3万円〜5万円程度、決算・確定申告料は、月額顧問料の6か月分程、年末調整・法定調書・償却資産申告書作成料は、年一回3万円〜5万円程度だといわれています。 詳しくは税理士事務所で年間報酬料金の見積もりを出してもらうことをおすすめします。 |
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