| 税理士に相談しよう! |
2009年10月12日 |
| 自分で会計処理をしているが自信がない、会社が大きくなってきたので今までの処理でいいのか心配だ。また、確定申告の際にどうしていいのか分からない。そんな悩みを抱えたオーナーは多いかもしれません。ただ、今まで税理士との付き合いがなかったので、どこに頼んでいいのか分からないーそんな方は、気がるに最寄りの税理士、もしくはインターネットで見つけた税理士に相談してみてはいかがでしょうか。 税理士によって、無料相談があるところと、相談料が有料のところがありますが、有料だとしてもそう高いものではありませんので、最初に相談料を問い合わせれば大丈夫です。もし、顧問税理士をつければ、顧問料と決算料などを支払わなければなりませんが、専門的な助言がもらえるので、必要経費と考えればいいとおもいます。 |
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| 税理士の平均年収 |
2009年11月12日 |
| 税理士の収入は企業に就職するか、会計事務所や税理士法人に勤めるか、個人で起業するかで大分幅があります。 企業に就職する場合は、その企業の基準によりますし、自分で独立、開業する場合は、顧客数やボリュームにもよるのですが、年商500万円から1億円くらいで税理士によりかなり違いがあります。ただ、年商1億円あっても、その場合は、沢山の税理士を雇っていて人件費や経費がかかるため、実際の収入としてはもう少し控えめに考えておいた方がいいでしょう。 実際の税理士の年収のデータからは年収(年商)平均2500万円という数字が出ているので、節税対策を熟知している経営者として、悪くない生活が送れるかもしれませんね。 しかし、税理士数も増えていますので、自分なりの強みやキャリア、人脈をつくっておく事が成功のコツでしょう。 |
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| 税理士 決算料の相場 |
2009年12月12日 |
| 税理士の決算料は、その請け負う企業の規模によってかわるのは当然のことなのですが、一般に中小企業の場合は10万円から50万円程でしょうか。依頼している内容にもよりますし(日々の記帳もすべて代行してもらっているなど)、基本的に月々の相談、顧問料と決算料は別になりますので、その点注意が必要です。もし、決算料について疑問がある場合は、ほとんどの事務所が無料で見積もりを出してくれますので、それに従って相談するとよいでしょう。一番大切な事は、その金額に見合った働きをしてくれるかどうかです。もし、多少金額の高い税理士に頼んでいたとしても、それを上回る節税が出来たならば最終的には、そちらの方が得になります。 |
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| 決算 損益計算書 |
2010年1月12日 |
| 損益計算書は財務諸表(決算書)の一つで、複式簿記の手法で記載された日々の取引を、一定期間でまとめ、収益や費用を記載して、企業の経営情報を投資家や債権者に提供するものです。 この損益計算書によって、企業がどれだけの費用を使ってどれだけの利益を得たかを明らかにすることができます。売上高から売上原価を差し引き、売上総利益を出し、そこから販売費および一般管理費を差し引いて、営業利益をだし、またそこに営業外収益を加えてから営業外費用を差し引いて経常利益をだし、そこに特別利益をたして特別損失を引くと、税引前当期利益がでて、その後その金額に基づいて法人税や住民税を払います。税を引いた額が当期未処分利益として残ることになります。 このように段階的に収益と費用を加算、減算することによって、企業の経営状況を知る手だてとするものです。 |
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| 決算で使用する会計ソフト |
2010年2月12日 |
| 決算書や税務申告書作成に、会計ソフトを利用するのも一つの方法です。個人事業者や小規模法人で、複雑な会計処理が必要ないと思われる方、または多少、会計や税務の知識がある方は、こういったソフトウエアを使うことで、財務諸表等だけでなく、税務申告に必要な諸書類を自分で作成することができます。 普段使っている会計ソフトでは、財務諸表までしか作成できませんが、今は、税務署に提出できる書類まで作成できるソフトウエアもあります。 法人、事業の規模により、また事業内容によって使い勝手のいい会計ソフトウエアは異なるので、導入の際は、専門家かもしくは会計に詳しい人に聞いてみるのがいいでしょう。日々の仕分けを入力するだけで、財務諸表が簡単につくれるものが大半ですので、日々の取引の備忘対策として、取り入れてみてはいかかでしょうか。 |
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| 決算 申告期限 |
2010年3月12日 |
| 税務申告書は決算日の翌日から2ヶ月後が申告期限になります。たとえば、決算日が3月31日だった場合は、申告期限は同年の5月31日になるわけです。ただ、5月31日が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日に重なる場合には、休日あけの平日が申告期限です。また、税金の納付期限も同様決算日から2ヶ月ですので、お忘れにならないでください。もし、納期に送れた場合は、原則、無申告加算税として、5パーセントから20パーセントのペナルティーが課されます(例外もあります)。 また、2年連続申告期限を守らなかった場合では、青色申告者は、青色申告の承認が取り消され、その後1年は再承認されなくなります。これは節税の観点から見ても大きな損になりますから、きちんと期限を守って申告するように努めましょう。 |
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| 決算 自己資本比率 |
2010年4月12日 |
| 決算時に作成する財務諸表のうち、貸借対照表の資産の部の合計額を総資産といい、その資産のもととなった資本が、どれだけ自己資本に属するかの割合を示したものが自己資本比率です。つまり、資本がいくらあっても、それが他人から融資を受けたものであれば、後に返却の必要がでてくるので、その借り入れ資金は負債として考えられます。 自己資本は、株主からの出資金、自己株式、剰余金、準備金などから構成されています。また自己資本比率を求める計算式は、総資本から他人資本を引いて、総資産で割り、それに100をかけたものです。 一般に自己資本比率が高い会社程、経営が安定していると見なされていますが、逆に、あまりに余剰資金が多く、適切な投資などを行なっていない場合などは、株主から配当金としてその余剰金の分配を求められることもあります。 |
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| 決算 株主配当 |
2010年5月12日 |
| 株主配当は自分が出資している会社から「配当金」をもらうことです。これは、会社の利益を出資してくれた株主に還元する制度で、株主配当の他に株主優待券の発行などもあります が、会社の利益の還元としてはこちらがメインです。 株主配当は中間配当と期末配当があり、大体は年1回、期末配当のみというのが大半ですが、多い所で年間4回といった会社もあります。ですが、会社の業績によって支払われない場合(会社が急成長中で利益を設備投資にまわす、または業務不振などの理由が説明されます)もありますが、もしある場合は決算から大体2、3ヶ月前後に支払われます。 株主配当を受け取るには、会社によっても違いますが、決算の最終日に株を持っている人が配当をもらえます。例えば、中間決算が9月、決算が3月の会社は9月または3月末に株主の権利を持っている人(約定日ではなく受取日)に配当金を受け取る権利が生じます。 |
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| 2カ所給与の場合の確定申告 |
2010年6月12日 |
| 2カ所から給与を受けている場合は、主に働いている会社で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。そして、もう一箇所のほうで貰った「源泉徴収票」と、年末に源泉徴収済みのものと一緒に確定申告します。ここで2カ所から貰った給与を合算し、正しい税額を計算することになります。 また、双方給与のみで、2カ所目の所でもきちんと源泉徴収されていて、しかもその金額が20万円以下の場合は確定申告する必要がありません。 2カ所目で得る給与は、乙欄にて計算されるので、税率が高くなります。また、もし双方の給料が合算しても150万円以下のときは確定申告の必要はありません。ただこの場合も、源泉徴収を適正にされていることが条件になります。 |
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| 確定申告と住民税の関係 |
2010年7月12日 |
| 確定申告をして所得税の還付を受けても、それだけで話は終わりません。その年度申告した所得金額によって、翌年の住民税や健康保険料の金額がかわるからです。 住民税は所得金額に控除額を差し引き、その後税率をかけて、税額控除や配当割等を引いてから均等割額を足して計算します。一般に、扶養親族、所得税の確定申告をした人、給与収入のみで、全ての給与支払い報告書を提出済みの人、公的年金の収入のみで、公的年金支払い報告書を既に提出している人などは、住民税の申告の必要はありません。 また、住民税が全額非課税になる人(生活保護を受けている人、障害者、寡婦または寡夫、未成年などで、前年の合計所得が125万円以下の人)もいます。 |
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| 税理士の顧問料 |
2010年8月13日 |
| 税理士会の標準報酬規定がなくなり、過去の報酬規定を標準として、各税理士が顧問料を算定しているようです。 また、顧問料は、会社の規模、売上、利益、人数、取引内容、取引帳簿の完成度合い等などに基づき料金は計算され、複雑なため一概にはいえません。 税理士に支払う料金には、月々の顧問料、決算・確定申告料、年末調整・法定調書・償却資産申告書作成料や税務調査立会い・修正申告作成料、臨時業務報酬などがあります。 顧問料は、月額3万円〜5万円程度、決算・確定申告料は、月額顧問料の6か月分程、年末調整・法定調書・償却資産申告書作成料は、年一回3万円〜5万円程度だといわれています。 詳しくは税理士事務所で年間報酬料金の見積もりを出してもらうことをおすすめします。 |
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| 青色申告 繰越欠損金 |
2010年9月13日 |
| 法人税は、利益に対して、税率をかけて計算します。その事業年度が赤字(欠損)になっていれば、法人税はゼロですが、何かの見返りがあるわけではありません。しかし、翌年以降、黒字になった年に、その利益と過去の赤字を相殺することができます。過去の赤字額を黒字であった年度の損金として算入できるので、その分、税負担が軽くなります。 過去の赤字額が黒字額より多ければ、その事業年度の法人税もゼロになり、相殺しきれなかった金額は、翌年度以降に繰り越すことができます。 ただし、この繰り越しができる期間は、7年間。それまでに相殺しきれなかった欠損金が残っていても、打ち切られます。また、赤字であった年度が何年もある場合は、古い年度から順に消していくことになります。 なお、この制度の適用を受けるには、赤字が生じた年に青色申告書で確定申告をし、その後も連続して確定申告書を提出していることが条件です。 |
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| 決算対策の種類 |
2010年10月13日 |
| 今現在は安定している会社でも、将来はどうなってしまうか分かりません。そのため、出来るだけ税金対策をしておきたいと考えるのは当たり前のことですよね。 よく取り入れられている対策が高級車などを購入して減価償却費として計算するということです。この方法は確かに一時的な対策となりますが、今は高い車でも、何年か経つことでその価値は下がってしまいます。 自分が欲しい車などであればそれでも問題ないかもしれませんが、そうでない場合は税金対策と言えないかもしれません。 効率よく節税するためには上手に経費となる損金を作る必要がありますが、保険を使った対策が近年人気です。保険を利用する場合は、決算の対策として保険を取り扱っている専門家に相談してから最適なものを選んではどうでしょうか。 |
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| 税理士の年末調整報酬 |
2010年11月18日 |
| 年末調整の時期には哉ラスと言っていいほど、会社から様々な問い合わせが税理士事務所に寄せられることになります。基本的に給料をもらっている人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要があります。これを提出と、いわゆる乙欄の高い税率での源泉徴収を受ける事態になりますので、必要な書類は必ず提出してください。 一般的にサラリーマンは会社のほうで年末調整をしてくれますが、仮に2カ所以上の会社から給料をもらっている場合や、申告すると所得税が還付されるという場合、そして、年収が2000万円以上の人などは確定申告が必要です。申告書は作ろうと思えば自分でも出来ますが、税理士に頼んで個別に相談を受ける方がミスの少ない申告書ができますので、もしも申告書が必要ならば、税理士に頼むことをお勧めします。特に控除額の計算やその他計算が複雑な場合は、確定申告の期限前に出来るだけ早く相談すると税理士事務所の方でもそんなに忙しくないのでいいです。申告書を作成するためにも必ず領収書や証明書は大切に保管してください。 |
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| 税理士の就職活動 |
2011年1月20日 |
| 税理士の求人は、一般の職種のように普通に求人活動をしても中々求人を見つけることは困難です。それは、税理士事務所は小規模運営が大半で、需要が少ないからです。税理士として就職するには、とりあえず事務所の求人募集を探さなければなりません。求人先は、公認会計士事務所や税理士事務所、法律事務所などになります。税理士としての仕事を少しでも早く習得したい人は最初からこうした事務所に就職するといいでしょう。 注意しなくていけないのは、税理士試験に全科目受かった後の会計事務所への就職は意外と難しいという実態があります。数科目か受かっている時点で、税理士事務所への就職というパターンが比較的多いようです。ただし、こうした場合にはどの科目に合格しているかを求人側から質問される可能性は非常に高いですし、また国税三法の所得税・法人税・相続税に合格している場合は難易度が高いので受け入れ側事務所での評価も当然高くなります。 ただしこれも30代位以上になると実務経験が問われます。 |
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| 住宅借入金等特別控除 |
2011年4月4日 |
| 1 概要 住宅借入金等特別控除とは、豊島区の居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 2 住宅借入金等特別控除の適用要件 居住者が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。 (1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。 イ 建築後使用されたものであること。 ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。 (イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 (ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 (ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。 (注1) 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。 (注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものをいいます。 ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。 ニ 贈与による取得でないこと。 (2) 取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 (3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。 (4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。 (5) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。 詳しくはコードコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。 (6) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。 3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算 (控除限度額) 平成11年1月1日から 平成13年6月30日まで (注)平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居し、6年の控除期間を選択した場合を除く 15年 1〜6年目 年末残高等×1% (50万円) 7〜11年目 年末残高等×0.75% (37万5千円) 12〜15年目 年末残高等×0.5% (25万円) 平成13年7月1日から 平成16年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) 平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで 10年 1〜8年目 年末残高等×1% (40万円) 9〜10年目 年末残高等×0.5% (20万円) 平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで 10年 1〜7年目 年末残高等×1% (30万円) 8〜10年目 年末残高等×0.5% (15万円) 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目 年末残高等×1% (25万円) 7〜10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) 15年 1〜10年目 年末残高等×0.6% (15万円) 11〜15年目 年末残高等×0.4% (10万円) 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目 年末残高等×1% (20万円) 7〜10年目 年末残高等×0.5% (10万円) 15年 1〜10年目 年末残高等×0.6% (12万円) 11〜15年目 年末残高等×0.4% (8万円) 平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (50万円) 平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (40万円) 平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (30万円) 平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで 10年 1〜10年目 年末残高等×1% (20万円) 4 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。 (1) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 (注)連帯債務がある場合には、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。 (2) 住民票の写し (3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書) (4) 家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書 (5) 売買契約書の写し等で、家屋(敷地を同時取得している場合は敷地を含む。)の取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類 (6) 2(1)ロ(ハ)に該当する家屋については、建築士や指定確認検査機関等が証明等を行った次のイ又はロの書類 イ 耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。) ロ 住宅性能評価書の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。) (7) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票 5 注意事項 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。 この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後のすべての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。 |
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外国税額控除 |
2011年5月24日 |
| 1 外国税額控除とは 居住者は、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)及び国外で生じた所得(以下「国外所得」といいます。)について日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、 日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。 この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。 2 外国税額控除の計算方法 外国税額控除額は、その年に納付することとなる一定の外国所得税の額と、次の算式によって計算した額(以下「控除限度額」といいます。)のうちいずれか少ない金額をいい、その金額をその年分の納付すべき所得税の額の計算上控除することができます。 (注1) 「その年分の所得税の額」とは、配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除、及び災害減免法による減免税額を適用した後の額をいいます。 (注2) 「その年分の所得総額」とは、純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用前の、その年分の総所得金額、分離長期(短期)譲渡所得の金額(特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいい、その合計額が「その年分の国外所得総額」に満たない場合には、「その年分の国外所得総額」に相当する金額をいいます。 (注3) 「その年分の国外所得総額」とは、その年において生じた国内源泉所得以外の課税対象となる総所得金額、分離長期(短期)譲渡所得の金額(特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額をいいます。 (注4) 外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課税されるもの及びそれらに準ずるものをいいますが、次に掲げるものは外国税額控除の対象にはなりません。 税を納付する人が、納付後、任意にその税額の還付を請求することができるもの 税を納付する人が、納付が猶予される期間を任意に定めることができるもの 加算税や延滞税などの附帯税に相当するもの 金融取引における仕組み取引などの通常行われる取引とは認められない不自然な取引に基因して生じた所得に対して課されたもの 出資の払戻し等、資本等取引に対して課されるもの その年以前の非居住者期間に生じた所得に対するもの 租税条約により外国税額控除の適用がないとされたもの 外国子会社合算税制における特定外国子会社等から受ける配当に対して課されるもの(インバージョン税制も同様) (注)上記は、平成22年分以後の所得税について適用されます。 3 外国税額控除の繰越控除 外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる年においてその年分の所得税額から一定額を差し引くものですが、国外所得が生じた年と外国所得税を納付することとなる年が一致するとは限りません。そのような国外所得の発生年と外国所得税の納付年とのズレを調整するため、外国所得税の額と控除限度額との差額を翌年以降3年間繰り越すことができます。 (1) 外国所得税の額が控除限度額を超える場合 その年において納付することとなる外国所得税の額が、その年の控除限度額と地方税控除限度額(その年の控除限度額の30%)との合計額を超える場合、 その年の前年以前3年内の各年の控除限度額で使用されなかったもの(以下「控除余裕額」といいます。)があるときは、その控除余裕額の合計額(以下「繰越控除限度額」といいます。)を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税額から差し引くことができます。 (2) 外国所得税の額が控除限度額に満たない場合 その年において納付することとなる外国所得税の額が、その年の控除限度額と地方税控除限度額との合計額に満たない場合、その年の前年以前3年内の各年において納付することとなった外国所得税の額で各年において控除しきれなかった金額(以下「控除限度超過額」といいます。)があるときは、その控除限度超過額の合計額(以下「繰越外国所得税額」といいます。)を一定の範囲内でその年分の所得税額から差し引くことができます。 4 外国税額控除が減額された場合 外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において、その適用を受けた外国所得税の額が減額された場合には、その減額されることとなった日の属する年分における外国税額控除の適用及び所得金額の計算は、次のとおりです。 (1) 外国所得税の額が減額された場合には、その減額されることとなった日の属する年(以下「減額に係る年」といいます。)において納付することとなる外国所得税の額(以下「納付外国所得税額」といいます。)からその減額された外国所得税の額(以下「減額外国所得税額」といいます。)に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき外国税額控除を適用します。 (2) 減額に係る年に納付外国所得税額がない場合又は納付外国所得税額が減額外国所得税額に満たない場合には、減額に係る年の前年以前3年内の各年の控除限度超過額から控除します。 (3) 減額外国所得税額のうち上記(1)及び(2)の調整に充てられない部分の金額がある場合には、その金額を減額に係る年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 5 外国税額控除を受けるための手続 外国税額控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額の記載をし、かつ、「外国税額控除に関する明細書」、外国所得税を課されたことを証する書類及び国外所得総額の計算に関する明細書などを添付する必要があります。 また、3で述べたような繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合は、それらが生じた年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額や納付することとなった外国所得税額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これら外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、「外国税額控除に関する明細書」、及び外国所得税を課されたことを証する書類を添付する必要があります。 |
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保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき |
2011年5月24日 |
1 特例のあらまし 保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例があります。 保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。 保証債務の履行に当てはまる主なものは次の四つです。 (1) 保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合 (2) 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合 (3) 身元保証人として債務を弁済した場合 (4) 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合 2 特例の要件 この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。 (1) 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと (2) 保証債務を履行するために土地建物などを売っていること (3) 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと この回収できなくなったこととは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。 例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。 したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられません。 3 所得がなかったものとされる金額 所得がなかったものとする部分の金額は次の三つのうち一番低い金額です。 (1) 肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額 (2) 保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額 (3) 売った土地建物などの譲渡益の額 これらの金額は、下記4の(1)の計算明細書を使うと計算できます。 4 特例を受けるための手続 この特例を受ける旨記載した確定申告をすることが必要です。 確定申告書には、次の書類を添付してください。 (1) 保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書 (2) 保証債務の事実がわかる書類 (3) 上記2の(3)の事実すなわち、求償権が行使不能であるということを証する書類 |
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取引相場のない株式の評価 |
2011年7月14日 |
| 取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。 1 原則的評価方式 原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。 (1) 大会社 大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方法です。 なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。 (2) 小会社 小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。 (3) 中会社 中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して税理士が評価します。 2 特例的な評価方式 取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主等が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。 |
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原稿料や講演料等を支払ったとき |
2011年8月23日 |
| 作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として源泉徴収をしなければなりません。 1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの (1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。 (2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。 (3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 (4) 原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。 (5) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。 |
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「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数 |
2011年9月27日 |
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、池袋のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中のすべての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う契約金については、その年の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの |
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| 交換した場合の為替差損益 |
2011年10月12日 |
【照会要旨】 100万円の現金を米ドル(1万ドル)に交換し、その後、この米ドル(1万ドル)を他の外国通貨(8,000ユーロ)に交換した場合、ユーロへの交換時に為替差損益を所得として認識する必要はありますか。 ?米ドルへの交換時のレート・・・1ドル=100円 ?ユーロへの交換時のレート・・・1ユーロ=150円 【回答要旨】 為替差益を認識する必要があります。 |
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適用がなかった期間がある場合の再適用の可否 |
2011年12月1日 |
【照会要旨】 平成20年に住宅を購入し住宅借入金等特別控除の適用を受けましたが、平成21年分において合計所得金額が3,000万円を超えたため、住宅借入金等特別控除の適用を受けられませんでした。 本年(平成22年)に勤務先の会計事務所からの転勤命令があり転居することとなりました。将来、家屋に再居住した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることはできますか。 【回答要旨】 照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。 住宅借入金等特別控除の再適用は、家屋を居住の用に供しなくなる日の属する年の前年まで、継続して住宅借入金等特別控除の適用を受けていることは要件とはされていません(租税特別措置法第41条第11項)。 |
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商標権の譲渡対価 |
2011年12月28日 |
【照会要旨】 内国法人A社は、ドイツ法人B社から日本、米国、カナダ及びニュー・ジーランド(以下「4か国」といいます。)における商標権の譲渡を受け、その対価を一時払により支払うこととしていますが、課税上の取扱いはどのようになりますか。 なお、商標権の譲渡後、B社は、4か国においては何らの権利も有しなくなります。 【回答要旨】 「真正な譲渡」に該当するものと認められますので、我が国において課税関係は生じません。 |
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対価補償金とみなす場合 |
2012年2月19日 |
【照会要旨】 1 租税特別措置法関係通達33-26(会計事務所の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合)中、「当該土地等を使用させることが租税特別措置法第33条第3項第1号に規定する要件を満たさないとき」とは、その使用目的や使用期間を問わず、また、無償使用の場合であってもよい趣旨でしょうか。 2 次の事例における立木補償金に対しては、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えないでしょうか(当該事業のために使用する土地は、土地収用法第3条17号に掲げる事業のため欠くことのできない施設(同条第35号)に該当します。) 【回答要旨】 いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。 したがって、立木補償金は対価補償金として収用等の場合の課税の特例の適用があります。 |
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相続税の2割加算 |
2012年4月4日 |
【照会要旨】 代襲相続人の地位にある者が相続を放棄しましたが、遺贈による財産取得があるため相続税が課されます。この場合、相続税法第18条((相続税額の加算))の規定は適用されますか。 【回答要旨】 相続税法第18条かっこ書によれば、「当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、……相続人となった当該被相続人の直系卑属」とされており、ここでいう「相続人」には相続を放棄した者は含まれませんから、被相続人の代襲相続人となる直系卑属が相続を放棄した場合には、同条の規定の適用があることになります。 |
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